またマイナンバーカード申請の書類が送られてきましたが、スポーツやコンサートのチケットを購入したりイベントへの入場にマイナンバーを活用といったマイナンバーカードの迷走のニュースにますます「これじゃない」という思いが強くなっています。
さらにまた「マイナンバーカードに国家資格を紐付け」というニュースがあり、まだそんな段階なのかと驚きました。
「紐付け」というより国家資格ですから、当然政府の方でマイナンバーと連動するシステムを作っているものだと思っていました。
諸事情で本籍地が変わった場合の届出も、額縁に入れる賞状のようなサイズの現在の紙の免許証の本籍地と現厚生労働大臣の署名に変更されたものが新たに届けられるという、役所側にも非常に手間ひまがかかる方法です。
*登録原簿抹消はどういう方法か*
私のようにあと何年臨床で働くかというゴールが見えてきた場合、免許証をどうするかという問題が出てきます。
今のところ何かしない限りは、日本の医療従事者の免許は死ぬまでそのままです。
死亡届が出ると、そのまま資格は消滅するものだと思っていたら違うようでした。
何年のものかわからないのですが、「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度活用について」という資料の「届出の簡素化及びオンライン化について」の中にその流れがありました。
なんと現在は、死亡した場合届出義務者(親族など)が「申請書、戸籍等、免許証など」を「厚生労働省など」に「持参または郵送」するようになっているようです。
これは盲点でした。
できるだけ残された家族には手続きで奔走させるようなことはしたくないのですけれど。
(3)死亡届
現状、死亡届(登録抹消申請)数が実際の死亡者より少なく、提出されるべき届出の多くが未提出である点に鑑み、死亡届制度は存続しつつも、死亡を理由とする職権での登録原簿抹消を行うこととし、登録原簿内容の正確性の向上を目指す。また、免許証等の返還は求めないこととする。
(上記資料より)
導入後には地方公共団体情報システム機構から死亡情報の提供があれば、登録原簿抹消が行われるようになるようです。
この流れの中ではあの大きな賞状のような免許証も、そしてマイナンバーカードも不要ですね。
もうすでに個人にマイナンバーがあるのですから。
*「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」*
国が管理している国家資格ですからこうした届出の制度については個人情報云々の問題はないわけで、是非是非そうしてほしいものです。
そしてそういうシステムの構築自体には「マイナンバーカード」は必要ないし、カードが必要な人は持てば良いだけの話で、鶏が先か卵が先かのような話がマイナンバーとカードではいつまでたってもごちゃごちゃしていますね。
上記の資料は「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」の資料のようで、検討会の趣旨が書かれていました。
国家資格におけるマイナンバー制度の利活用に関しては、令和2年7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」及び「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(以下、「基本計画」という。)において、各種免許・国家資格、教育等におけるマイナンバー制度の利活用において、地域における看護や介護等の担い手の確保などの観点から、ITを活用した有資格者等の掘り起こしについて検討することとされている。
これを受け、社会保障に係る資格取得者の利便性の向上とともに、社会保障の担い手確保等に資するよう、社会保障に係る国家資格におけるマイナンバー制度利用について、有識者の参集を得て具体的検討を行う。
(強調は引用者による)
さらりと「社会保障の担い手確保に資する」と書かれていますが、この部分は個人情報が関わる問題ではないかと思います。
誰が「有資格者の掘り起こし」をするのでしょう。ハローワークでしょうか、看護協会でしょうか、それとも人材派遣会社でしょうか。
いずれにしても、個人情報と選択の自由に踏み込んでくる問題ですね。
国家資格の免許証は運転免許のようなカードにして、その中にマイナンバーを登録するのが良いのではないかと思います。
なんでも「一枚に」にこだわる必要もないし、リスクは分散したほうが良いと思いますからね。
なんだか次々と「秘策」が出てきては、それじゃない感が強くなるのはなぜなのでしょうか。
「鶏が先か卵が先か」まとめはこちら。